任意整理Voluntary liquidation
概要
任意整理とは、裁判手続きによる個人再生や自己破産とは違い、認定司法書士、弁護士が代理人として消費者金融・クレジット会社・銀行などの債権者との和解交渉によって、借金の返済の方法を決め、解決を図ろうとするものです。
借り入れをされている方が、直接このような交渉をしようとしても、債権者はなかなか応じてくれない現状がありますし、仮に交渉できたとしても大変不利な形での和解をせざるを得ない可能性があります。
よって、任意整理の手続きをお考えであれば、専門家に依頼されることをおすすめいたします。
認定司法書士、弁護士が受任した後には、債権者へ受任通知書を発送いたします。これにより消費者金融・クレジット会社からの取り立てが止まり、それに伴って返済も一旦停止されます。
任意整理を利用した場合の返済の方法は、利息制限法による引き直し計算を行い確定した金額に、将来の利息を原則カットして、3年から5年の分割払いで支払っていただくことになります。
メリット
・支払の総額を減額できる可能性が高い。
消費者金融・クレジット会社は過去に利息制限法の規定を超える利息を取っていた可能性が高く、取引の最初から利息制限法による引き直し計算を行うことによって、債務の額を減らすことを目指します。
・これから先も支払うはずであった利息の支払いの免除が可能である。
・受任通知を発送することによって債権者からの請求が止まり、それに伴って返済も一時停止することができる。
・ご家族・勤務先・知人に内緒で手続きを行うことができる。
・取引期間が長期にわたる場合には過払い金が戻ってくることがある。
デメリット
・完済してから5年程度、本人名義の借り入れやローンを組むことが困難になる。
・支払の総額の減額があまり期待できない場合がある。
利息制限法の規定を超えた金利を支払っていた場合でも、取引期間が非常に短かった場合(1年程度)や、銀行などそもそも利息制限法の規定を超えた金利を支払っていない取引の場合です。(それでも将来の金利を任意整理によりカットできれば、完済までの支払の総額を減らすことは可能)
債務を減額した事例
Aさんはパートでの収入しかなく、主に夫の月収25万円で家計をやりくりしていました。ところが子どもの教育費などで生活費が不足し、消費者金融やクレジット会社より借り入れを繰り返しました。月の返済がパート収入を上回り(約10万円)、夫に内緒で返済するのが困難となり、ご相談にいらっしゃいました。
債務総額250万円→75万円に減額。月返済も10万円→2万円に。しかもこれから何年かかるか分からなかった返済期間も2年あまりに。
Aさんの場合 年齢40歳・既婚(夫と子供2人)パート 手取り月収8万円
消費者金融5社250万円
借入先 |
借入期間 |
借入額 |
債務整理後の金額 |
A社 |
5年 |
80万円 |
30万円 |
B社 |
4年 |
60万円 |
25万円 |
C社 |
3年 |
30万円 |
20万円 |
D社 |
2年 |
30万円 |
25万円 |
E社 |
8年 |
50万円 |
25万円過払返還 |