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相続Succession

法定相続の例

相続例

1.配偶者と第1順位の子が相続人の場合

例)相続財産が1,000万円で、法定相続人は配偶者と子2人の場合、相続財産のうち、配偶者が1/2の500万円、残り500万円を2人の子が均等に相続します。第1順位の血族相続人である子がいるので、父母・兄弟姉妹には、相続分はありません。

2.子のいない夫婦の一方が亡くなった場合

相続例2

例)相続財産が900万円で、法定相続人は配偶者と父・母の場合 財産のうち、配偶者が2/3の600万円、残り300万円を第2順位の父・母が均等に相続します。

必ず法定通りにしなければならないのか?

簡単な例をあげましたが、実際のケースでは、きっちりと法定割合どおりに分割することは困難ですよね。また長年にわたり被相続人を介護した、生前に多額の援助を受けていたなど、同列の相続人のなかでも酌むべき事情がある場合も多いと思います。したがって、遺産分割協議で全員の意見が一致すれば、法定相続割合と異なる分割をしても問題はありません。協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を受けることになります。

トラブルになりやすい例

相続財産が不動産だけの場合

相続例3

父親の相続財産が評価額2,000万円の自宅不動産のみ、配偶者なし、子2人という設定です。父親が亡くなり、同居の長男Aと別居の次男Bが、法定相続割合に基づいて遺産分割をしたとします。A・Bが不動産の所有権を1/2ずつ相続することになりますが、次男Bが不動産を処分して現金化したいと主張した場合、長男Aはどうなってしまうでしょう。長男Aは、手持ちの現金がなくBの持ち分を買い取ることができない場合には自宅を処分しなければならず、家族を含め生活の基盤を失ってしまいます。
その他にも、
・相続人がたくさんいる
・相続人と付き合いがない、音信不通だ
・相続分を多く(少なく)したい相続人がいる
・承継していくべき家業がある
・法定相続人以外に、財産を遺したい(生前に世話になった人や愛人など)

このような場合などは、トラブルになりやすいので注意が必要です。

トラブルを避けるための遺言書へ続く...

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