個人再生Personal Regeneration
概要
個人再生とは、債務額(利息制限法の引き直し後の金額)から任意整理では難しいけど自己破産は避けたい場合に選択される手続きです。
裁判所での認可を得て、借金の大幅な減額をはかります。
持ち家の住宅ローンはそのまま支払っていただき、住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれかを返済できれば残りの債務は免除されます。
縮減した債務を原則3年・将来利息なしでの分割払いです。
ただし、高額な財産を所有している場合には、その評価額以上は返済しなければいけないことになっております。
住宅ローンを抱えておられる方で住宅ローン特則の利用によって、持ち家を失わずに済むという大きな特徴があります。
また、自己破産の申立をしても、借金の大半をギャンブル等の浪費を占める方で、免責が不許可になる可能性がある方、職業上の制限に抵触される方は自己破産ではなく、個人再生の申立をされる方も多いです。
メリット
・借金の大幅な減額が可能。
・住宅ローンをそのまま支払い、持ち家を手放さずに返済が可能。
・自己破産と比較して職業の資格制限がない。
(自己破産の場合、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任
者等の資格が制限されます。)
・借金の大半がギャンブルや浪費であっても手続きが可能。
デメリット
・手続きが複雑で時間がかかり、
そのために他の手続きより費用がかかる。
・収入が安定しているか等、手続申立についての条件が高い。
・7年程度、本人名義の借り入れやローンを組むことが困難になる。