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遺言A Will

遺言の種類

1.自筆証書遺言

自筆であること、署名、押印、作成日付があることが絶対要件です。自筆であることが必要ですので、ワープロで作成したり、ビデオで撮影したものは無効です。要件を満たしていれば有効ですので、何度でも手軽に作成することができますし、費用もかかりません。ただし、相続人が見つけた遺言書を破棄したり改ざんしたりする可能性は否めません。本人の死後、遺言書を見つけたものは開封してはならず、家庭裁判所で検認という手続きを経て開封します。ただ、検認を経ずに開封してしまった場合でも、遺言書自体は有効です。

2.公正証書遺言

公証役場で、公証人が本人の口述をもとに遺言書を作成します。2通作成し、1通は公証役場で保管しますので、破棄・改ざんの危険がありません。専門家が作成しますので、検認の必要もありません。 ただし、証人が2人と費用が5万円~10数万円必要ですので、手間とお金がかかります。どちらの遺言にもメリット・デメリットがありますが、遺言したい内容を明確にするためにも、まずは自筆証書遺言を作成し、その後必要に応じて公正証書にすると良いでしょう。あらかじめトラブルになることが予想される場合や、相続人にできるだけ手間をかけたくないという場合には、公正証書にしておくことをお勧めします。

遺言書の内容

遺言書には、自分の財産のうち「何を」「誰に」「どれだけ」相続させるかを書いていきます。そのためには、まずは財産の棚おろしをすることが必要です。そのほかにも葬儀の方法や家族へのメッセージを「付言事項」として書くこともできます。遺言書の作成は、人生の棚おろし作業でもあるのです。自筆証書遺言なら、何度でも費用をかけず書きなおすことができるので、家族構成に変化があったときなど人生の節目には、ライフプランの見直しと同様に、遺言書の見直しもすることをお勧めします。

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