特定調停Specific Mediation
概要
裁判所の調停委員が債権者との間に入り、和解を進める手続きです。任意整理を裁判所で行うものとお考えいただいて差し支えないです。
利息制限法の引き直し後の金額を3年程度で将来の金利はカットでの分割払いで和解することが多いです。
メリット
・ご自身で手続きを進めることができるので、費用を低くおさえることができる。
・利息制限法の引き直し後の金額で調停委員が債権者と交渉してくれる。
・債権者を選択し、一部の債権者のみ手続きすることができる。
デメリット
・裁判所に数回足を運ばなければならない。
・債権者が合意しなければ調停が成立しない。
・過払い金がある場合に調停委員が
返還請求をしてくれることにはならない。
・成立した調停調書は判決と同じ効力を持つので、
返済を怠ると給料等を差押えられる可能性がある。
・5年程度、本人名義の借り入れやローンを組むことが困難になる。