手続費用基準Procedure Cost
費用基準
任意整理 | ― | 28,000円/1社 |
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破産申立 | 同時廃止 | 160,000円+債権者の数×10,000円 |
管財事件 | 210,000円+債権者の数×10,000円 | |
再生申立 | ― | 210,000円+債権者の数×10,000円 ※ただし、住宅ローン特則適用の場合 230,000円+債権者の数×10,000円 |
過払い金の 返還請求 |
― | 過払金回収額の2割 |
注意事項
当事務所では、上記報酬金を原則として全額、手続きを開始するに際し、当事務所口座に振り込む方法により支払って頂きます。
(ただし、双方話し合いの上で分割払いにも応じております。)
また、過払金が発生しその返還に成功した場合には、過払金は債権者より直接、当事務所の指定口座に振り込んでもらい、そこから過払金報酬および未納報酬を控除した額を返還させて頂いております。
破産・再生手続きにおいて、財産の有無および申立の事情等によっては、裁判所から破産管財人・再生委員が選任されることもございます。その場合には、管財人費用・再生委員費用として、通常、20万円から50万円程度費用が別途必要となりますので、予めご了承ください。
任意整理、破産、再生手続きにおいて、お客様の都合により、手続きを中止することとなった場合、もしくは連絡が取れなくなり手続きの継続が困難となったため当事務所が代理人を辞任した場合、報酬金額の半額を費用としていただきます。
完済した業者につきましてはご負担いただく費用は一切ございません。過払い金を回収できた際のみ上表の報酬を頂く形となります。よって過払い金が回収できなかった場合にはそれにかかった費用等はこちらが負担いたします。