自己破産Personal Bankruptcy
概要
自己破産とは、債務額(利息制限法の引き直し後の金額)と借入れをされている方の収入と財産を考えて3年程度で返済することが困難な場合に、裁判所に自己破産の申立を行い、高額な財産がある場合には処分し、残りの借金は免除してもらう手続きです。なお、財産処分の中には当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類等は除かれます。手続きは、申立人の方に特にめぼしい財産がない場合の「同時廃止事件」と不動産などの高価な財産を処分する必要がある場合の「管財事件」とに分かれます。
メリット
・借金が免除される。
・借金が免除されるということで、生活を立て直すのにもっとも有益と考えられる。
・メリットとはいえないかもしれませんが、自己破産をしたことが戸籍・住民票に載ることはなく、選挙権を失うこともありません。
デメリット
・不動産など高額な財産は処分しなければならない。
・手続き中は一定の職業(保険外交員、警備員、損害保険代理店、宅地建物取引主任者等)についてはその資格をもって仕事をすることができない。
・7年程度、本人名義の借り入れやローンを組むことが困難になる。